回答終了
欠格期間が終わるまで無理です。 それまでに取ってそれで済むなら欠格期間とか意味がないですので。
昔は反則点8だったので、免許取得したら免停相当分の猶予がなされたけど、道路交通法改正以後は25点になったので、取得と同時に取消で、その日付から一年から三年の欠格期間が始まるだけ。だったら罰金払った日からの欠格の方がよくね?
それは難しいと思います 何故なら近いうちに裁判所からの判決が決定するので 1年間は免許取る事も出来ないしお金の無駄になります。
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