回答終了
自家電気工作物の管理についての相談です。 電気主任技術者を外部の業者にお願いしているのですが、連絡責任者が必要と言われました。しかも、電験か電気工事士を持っている人でなければならないとのことなんですが、本当でしょうか。 これまで資格を持っている方を求められたことがないので、なぜだかわかりません。 こちらは・契約電力が970kW・供給電圧が6kVの建物です。 ネットで経済産業省の「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)改正 20170809保 局 第 2号 平成29年8月24日」を確認すると、設備容量が6,000kVA以上の需要設備に対しては確かに求められています。 こちらは6kVなので、みなさんのお知恵をと思いました。
141閲覧
保安規定届け出の中に「保安に関する組織図」というものを提出しないといけません。 そこで代務者も盛り込みます。ただ、資格保有者である必要はありません。 ましてや電験もっていたら外部委託する必要ありませんから!
契約電力ではなく、設備容量となります。変圧器容量のトータルになります。 実際、どのくらいあるのか、確認されてください。 変圧器容量は、KVA表示なので、単純に足した値が、6,000以上でなければ、資格は不要です。
1人が参考になると回答しました
経済産業省の「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)改正」によれば、設備容量が6,000kVA以上の需要設備に対しては、電気主任技術者と連絡責任者が必要とされています。連絡責任者は、電気主任技術者と異なる人物で、電気工事士または電気主任技術者の資格を持つ者でなければならないとされています。あなたの建物の契約電力が970kW、供給電圧が6kVであることから、設備容量は5,820kVAとなり、6,000kVA以上の要件を満たしていないようです。しかし、具体的な判断は電力会社や行政によるものなので、確認してみてください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る