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会計士試験合格者の方などに質問させて頂きます。個別貸借対照表では支配関係を子会社株式という形で表しており連結は会社法の規定がかかっておらず経済的実態を重視できるため子会社株式として表示していた会社を合算できると思うのですが会社法の規定があったらなぜできないのでしょうか?連結は実態重視なら個別は何重視ですか? 概念fwの同じ事実には同じ会計処理 異なる事実には異なる会計処理というのは実質重視だと思うのですがこれは個別連結関係ないですよね?お願いします。
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会社法は一定の場合に連結計算書類を作成できると定めています。 https://www.ey.com/ja_jp/corporate-accounting/commentary/companies-act/commentary-companies-act-2016-06-03-01
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