独立する・・・電気主任技術者の業務内容を現実的に把握されていますでしょうか。 3種、2種の違いを把握されていない様子。これは受電電圧の違いによります。 基本は毎月の点検(設備容量により2ヶ月毎、3ヶ月毎)があります。担当(契約)設備でトラブルが発生した場合には、即駆けつけて解決する必要があります。また、年次点検も有ります。 測定器も必要ですし、最低安全手順なども把握出来ていないと仕事にはなりません。
電気主任技術者の免状のみではダメです 独立なので、電気主任技術者の免状取得後、 電気管理技術者になる必要があります 電気主任技術者は、事業用電気工作物の監督が可能です 電気主任技術者は、第1種・第2種・第3種の3つあります 電圧の規模に応じて保守範囲に違いがあります 事業用電気工作物の監督は原則、自社選任となっています ただし、経済産業大臣から承認を受けた場合、外部委託が可能です 一般的には電気保安法人または、電気管理技術者に依頼します 最大電力2,000KW未満の需要設備かつ、7,000V以下で受電設備の 自家用電気工作物にあたります 第3種電気主任技術者以上の免状があれば、範囲に含まれています 電験2種を持っていた場合 170,000V未満の外部選任が可能です ただし、常駐しなければいけません 独立を考慮すると範囲外と考えられます
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