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危険物取扱者乙4類の保安講習について 当方2003年に同資格を取得し2年間危険物を取扱う作業に従事しました。 その後…

危険物取扱者乙4類の保安講習について 当方2003年に同資格を取得し2年間危険物を取扱う作業に従事しました。 その後2016年に再び同様の作業に従事しました。 その際書き換えは行いました。しかし恥ずかしながら保安講習の存在を知らず書き換えまでには少し時間あるな程度の認識で今日に至ってしましました。 ふとしたきっかけで保安講習の存在を知りもしかして返納を命じられるかもしれないと焦ってます。 これから講習の申請をしようと思いますが、この場合返納を命じられると思いますか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    危険物乙4を所持していて、 且つ危険物乙4を取り扱う作業に従事していて、 保安講習も受講したことがある者です。 結論から申し上げますと、返納は 高確率で命じられ「ない」と考えます。 解説です。 当方、去年の9月に初めて保安講習を受講しましたが、 改めて、先ほど、保安講習の申込書をDLし確認してみました。 そうしたところ、確かに勤務先の名称や 所在地、電話番号を書く欄がありました。 とはいえ、「いつから就業しているのか?」については 全く問われてませんし、書く必要がありません。 あと保安講習に関しては、 多くの場合、1回あたり数百人の受講があります。 なので受講生1人1人の申込書を確認し、 その勤務先に電話して、「いつから就業しているのか?」と 確認するのは、あまり現実的ではないです。 仮に上記のような作業をやってると仮定しても 1件1件電話して確認してるときも、確認作業してる役人の 時給は発生していて、人件費を払っていく必要があるのは 言うまでもありません。 とはいえ、人件費が発生する作業にしては、 やってることがくだらなすぎる、と思いませんか? もっと他にやることあるし、 他にやることで忙しいでしょって話です。 ただ、乙4免状の返却を命じられるときが あるとしたら以下のケースです。 質問者様が危険物を取り扱う職場で就業してるときに 消防署員の立ち入りがあって、 免状を見せるように言われました。 それで質問者様が長いこと保安講習を受講されてないことが バレてしまった時です。 これは明らかに法に触れているので、 免状の返却を迫れる可能性は大です。 で、AIからの回答の中に 「消防署や労基に問い合わせて確認したほうがいい」旨の 記載がありますが、 これはやらないほうがいい、と考えます。 わざとではないにしろ、質問者様自身が 法を犯していると、役人(消防署)に対し わざわざこちらから電話して、白状する道理はないと思います。 つまり、質問者様が保安講習を受け終わって、 保安講習受講の証明がもらえるまで、 バレなきゃいいって考えです。 誤解して頂きたくないのは、 当方は、質問者様へ「危ない橋を渡って、誰にもバレなければ 完全犯罪成立で、めでたしめでたし」って 言ってるわけではありません。 次からしっかりと3年おきに 保安講習を受ければいい話ですし、 今までの数年間、保安講習を受講せず 仕事に従事されていたのは、 法を犯しているとはいえ、 別に大きな問題ではない、ということです。 その裏付けとして、 質問者様が今までの数年間、 保安講習を受講されていないことで 誰かが損を被ることがありましたか? 誰かに被害がありましたか?、というお話です。 改めて結論ですが、 危険物乙4の返納は返納は 命じられ「ない」です。 保安講習の受講に際し、 誰からも「いつから就業しているのか?」と 聞かれることはありませんし、 質問者様自身から、いつから就業しているってことを 言う理由はどこにもありません。

  • 危険物取扱者の資格は、5年ごとに保安講習を受けることが義務付けられています。講習を受けないと、資格の有効性が失われる可能性があります。ただし、返納を命じられるかどうかは、地方公共団体の危険物安全施策課などによります。早急に保安講習を受けることをお勧めします。また、具体的な手続きについては、地元の消防署や労働基準監督署に問い合わせてみてください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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