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私は、「あん摩マッサージ指圧師」という資格を所持しております。リラクゼーションサロンはこの国家資格を所持しておらず、マッ…

私は、「あん摩マッサージ指圧師」という資格を所持しております。リラクゼーションサロンはこの国家資格を所持しておらず、マッサージ、という言葉を使うのは違法です。法律で決まっています。インスタグラムのメッセージに、「マッサージという言葉は使えないですよ」とサロンへ伝えると、即ブロックされました。 誹謗中傷はしていませんし、メッセージなので他の方は分からないし ひどくないですか? 3年間学校通って、たくさん勉強して国家試験受けた人間からしたら、無資格者がマッサージしますよ、とかコリほぐしますよなど言われたら悲しくないですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    お気持ちは分かります。 利用者が勘違いをしかねないですよね。 でも有資格者と無資格者の違いなんて利用者から見たらどうでも良いことなんですよね。 勉強してようがしてなかろうが利用者の期待に応えられる技術がある方に人は集まります。 違法な言葉に目を向けるよりご自分の技術の向上に目を向けられた方が賢いと思います。

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  • 結局は、うまいことやって稼いだもん勝ちですよ。 3年間勉強したんなら、勉強してない人にはできないモノを客に提供したら良いです。 無免許の人でも勉強や工夫はしてるかも。それが国試の勉強でないだけで‥ 今、負けてるなら次は勝てるように頑張るしかないです。 完璧な法律なんて無い。 ルールはいつも解釈に従う・・ 法は平等でも、正義は金を持つ者のところに行く。

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    なるほど:1

  • その意見は理解できるし、同感でもある。 私もいろいろ歴史的な経緯を調べてきたが、結論から言えば裁判所と厚生労働省の無能無策によって現状の無法放任状態になっている、と言える。 無免許施術者を批判するよりも、無免許施術を可としている厚生労働省に抗議するべきだとも言える。 最近、某国会議員がこの無免許問題を厚生労働省に問いただしたが、厚労省は逃げて誤魔化したよ。

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    なるほど:2

    ありがとう:1

  • >リラクゼーションサロンはこの国家資格を所持しておらず、マッサージ、という言葉を使うのは違法です。法律で決まっています。 ということですが、上記について誤認があります。法律(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)では、 「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。」 と書かれてはいますが、マッサージの何たるかの定義が成されていないため、マッサージという文言さえ使用しなければ無免許でも行えるという悪意のある解釈によって現在のような結果となっています。そして、厚生労働省は無資格者が揉みほぐし等と称して行っている行為がマッサージなのかあん摩なのかを個別に検証することは物理的に不可能として黙認を決め込んだのです。ただ、それだと法律が艇を成さなくなるので、厚生労働省医政局医事課長通知にての国民に対するお願いという形で発出されています。が、この通知が“マッサージという文言さえ使用しなければ無免許でも行える”という解釈に拍車をかけたと言っても過言にはならないと思います。 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について|厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html#content >3年間学校通って、たくさん勉強して国家試験受けた人間からしたら、無資格者がマッサージしますよ、とかコリほぐしますよなど言われたら悲しくないですか? 気持ちはよくわかります。けど、バカな役人のせいで今のようなことになっています。証拠に、あはき法第十二条では 「何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。」 とあるにもかかわらず、【厚生労働省としては、「医業類似行為」とは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある「医行為」ではないが、一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為であると解しており、それには、あん摩、マッサージ及び指圧、はり、きゅう並びに柔道整復のほか、これら以外の手技、温熱等による療術行為であって人体に危害を及ぼすおそれのあるものが含まれると考えているところである。】と回答しました。だとすると、あん摩マツサージ指圧、はり、きゆう、柔道整復も業としてはならないことになります。 質問主意書 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/198/syuh/s198062.htm 答弁書 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/198/touh/t198062.htm あはき法なんてバカな役人のせいで“あってないようなもの”に落ちぶれています。

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