触れないでしょう。 使用者側には業務命令権があり、こればかり広く解釈されています。健康診断に行けという直接業務と関係ない事まで業務命令権の1つと認められてます。よって研修内容も使用者側が決めることができ、被用者(つまり質問者さん)はそれに専念する義務があります。 もちろん、その指示が人権侵害であったり、公序良俗に反するものであれば無効でしょう。しかし、クレンジングオイルの体験は化粧品を売る側としたら体験しておく合理的理由があり、それを研修内容に取り込むのは問題ないです。 よって、法的に問題となることはないでしょう。 質問者さんはすっぴんも見せない権利のようなものが法的に認められないか?と思っているかもしれません。確かに、憲法上「新しい権利」というものが多く認められています。代表的なのがプライバシー権(人に無闇にプライバシーを知られない権利)などです。しかし、すっぴんを見せない権利は裁判所によって未だ認められていなし、権利としては弱いのでやはり会社からの業務命令権が勝るでしょう。
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