電子商取引と電子決済が多い適格事業者です。 税務署さんと顔なじみになる程に税務署へ相談が増えました。 税務署員さんも知らないと本庁へ問い合わせて 本庁でも実は何とも言えない感じのケースがまだあります。 2023年11月14日という開始僅か1ヵ月で 「手書きやっぱり認めます。無理でした」と 改正が早速起き、電帳法前倒しの影響で 電帳法で手書きが出来ない場合どうすんの? みたいなのも発生してw 更にはネット通販で備品を買った場合で 適格事業者であってもモールの領収書は 電子データだが、そもそもネット通販は 直接小売店に支払っていないので領収書としてetc で「あ”ーーーーっ!」となったりして その件は2月29日にもまた改正がありました。 税務署員さんも「確たるものがないので仕方ないと思います。 なるべく資料は多く取っていただき、電子データと共に 印刷も保存してそこに手書きで先方の登録番号を記載して 保管して下さい。あとはケースバイケースではありますが クレジットカードの明細は認められないものの、明細と領収書と 楽天やamazonで買った購入履歴とを開示していただければ なんとかなると思います。」という感じで 「私達も現場では困っていますね」と苦笑いされています。 というこの質問者さんの投稿時点では インボイスも電帳法が既に本末転倒な状況です。 税務署員さんも絶対に言えないけど 「お互い学ぶことは多そうですね」と最後に仰っていましたので 「辞めてしまえ」とか本庁に恨み節を思ってそうですねw
なるほど:1
ありがとう:1
インボイス登録事業者になるべきか これまでどおりとするのか 納税者がその判断をするための説明をしなくていはいけないので これまでとは違う勉強をしないといけなくなります 大変だと思います
インボイス制度の導入によって、今まで消費税を納税してこなかった事業者 が不慣れな申告をすることによって、税務調査が増え結果として税務署職員 の仕事が増えるかもです。
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