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仕事中の保険手続き 従業員がプライベートな交通事故の保険手続きについて仕事中に営業と面談しています。

仕事中の保険手続き 従業員がプライベートな交通事故の保険手続きについて仕事中に営業と面談しています。お昼休みにするようにと注意したところ、怪我で保険代理店まで行けないのに交通事故の保険手続きくらいは仕事中にさせるべき。と反論されました。 注意しても改善する意思がないのですから解雇理由として正当ですよね?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    不当解雇となる可能性が高いです。 まず従業員には仕事に専念する義務があります。 これは法律に明記されてはいませんが、判例条雇用契約に当然に付随するものとして考えられています。 従って従業員様の主張に正当性はありません。 しかし解雇は非常にハードルが高く、現状では不当解雇になる可能性が高いです。 それを強行することも出来ますが、裁判になると数百万円のバックペイが発生する恐れもあります。 まずは記録を残した上で注意を重ね、懲戒規定があればそれに則った軽めの処分をすべきです。 それでも改善がなければ処分を重くしていき、最終手段が解雇としてやむを得ない場合の解雇をするのが賢明だと思います。

  • まず個人的な打合せを会社で行うのであれば社長に事前に確認する必要があります。職場は個人の物ではありません。そこは理解しているでしょうか? 怪我で代理店まで行けない、ではなぜ職場には来ているのでしょうか? それこそ、1ヶ月は療養のため休業手当など支給するとか対処法はなかったのでしょうか? あなたは経営者でしょうか? でしたら人の解雇については慎重になるべきですし、反論されるような隙を与えてはいけません。

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  • 10分20分の話ですよね。 いいとこ注意ですね。それぐらいじゃ減給とかの処分も違法ですよ多分。

    1人が参考になると回答しました

  • それで解雇にしたら不当解雇になります。 就業中に私用行為をやっていたのなら、重くても減給相当と思います。

    1人が参考になると回答しました

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