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コンビニでアルバイトしているのですが、お弁当についていたマヨネーズを誤って温め爆発させてしまった時に、今回は見逃すけど次からは、弁償だと言われました。もう2度とこんなミスは起こさないよう気をつけようと思っています、私が悪いこともわかっていますが、こういう場合絶対に弁償しないといけないのですか⁇純粋におかしくないかと思ってしまいました。
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「もう2度とこんなミスは起こさないよう気をつけようと思っています、私が悪いこともわかっていますが、こういう場合絶対に弁償しないといけないのですか⁇」 ↓ お弁当もダメになったんですよね?それなら、もちろん弁償になりますね。 「純粋におかしくないかと思ってしまいました。」 ↓ おかしくないですよ。 商品をダメにしたのなら、弁償になります。 次に同じことをやったら解雇されると思います。 すぐクビにならなかっただけ優しいオーナーじゃないですか?
労働基準法では、労働者の過失による損害について、原則として弁償を求めることはできません。ただし、労働契約や就業規則で明示的に定められている場合や、故意や重大な過失がある場合は例外です。具体的な状況や契約内容によりますので、労働基準監督署などに相談することをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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