教えて!しごとの先生
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社員教育の一環で月に1冊読むというルールがあるのですが、その書籍を今度は社長が決める事になりそうです。

社員教育の一環で月に1冊読むというルールがあるのですが、その書籍を今度は社長が決める事になりそうです。強制的に面白くない本を読まされてレポート提出させられるのは辛い話だと思うのですが、皆様の会社ではどのようなルールになっていますか? 因みに今までは、仕事に関係しそうな内容なら何でも購入できました。1500円だけですが、書籍購入の補助として会社で精算できました。 この1500円を会社が負担している事が問題になり、「会社がお金をだしているから会社の本だ!」って社長が言い出し、「購入した書籍を会社に持って来て会社保管するべきだ!」と言う事になりました。 私は電子書籍で購入している物や、1500円以上の書籍が多いので、会社に持って行くのは違う気がして社長に相談したら、「元々、電子書籍は許可していない!」との事。 そんな事を聞いた事は無いですし、マニュアルにも記載は無いのですが、社長としては「月に一度くらい本屋に行きなさい」という思いがあるようです。 近所に良い本屋があれば良いのですが、電子書籍より本屋が良いというのは現在に合っていない気もします。 皆さんの会社の社員教育ってどんなものでしょうか? 参考までに教えて下さい。 宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会計上、どの様に処理をしているかによります。 福利厚生費であれば それは個人の持ち物として扱って良いのですが、 教育費や事務用品費や書籍費として計上するなど 会社の財産となるような科目でお金を出している場合 それらは原則として会社の持ち物として扱うこととなり 代表者や権限者が取り扱い方法の指示や許可を行います。 弊社の場合は福利厚生費としてそうした補助金制度はありませんので 書籍を購入する場合、会社保管ナンバリング管理を義務付けています。 貸出はもちろんOKですし、旧版だったり、管理部署の責任者が許可をすれば個人への譲渡も特に問題とは致しませんがまぁ常識の範囲内って感じでゆるく扱ってます。 質問者様の会計処理が分からないとこれ以上はどうとも判断がつきませんが 求められていること自体はなんら問題や違法性はありません。 質問者さまが辛いかどうかというのはまた別のお話しです。

  • 自分が昔居た法人でも似たようなルールは有りましたし、似たようなトラブルも有りました。 自分が居た所では、満額従業員負担だったところを、『流石に強制し辛くなるから』という理由から、経費精算ではなく1000円程の『手当』として購入のタシにしてもらってました。 そして、色んなトラブルが発生しましたが、最終的には『そういったトラブルも含めて勉強であり社員教育』って事なのかなという結論に自分はなりましたね。 まず、本を読みレポートを書けば、やらないよりも従業員の視点が変わるって事が有ります。 そして、そういった自己啓発系の本を読むと、会社の制度で悪い部分が見つかってきて、従業員全員で改善に向かうようになります。 そして、一定数は『勉強したくない』という人に対しても、否定はしてませんでしたね。 それで色々と付いてこれるのであれば問題無し。 ただ、ついてこれない場合の組織としての人事考課が辛めになるため、結構頑張って勉強してる人が多かったです。

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  • 無いです

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