回答終了
個人情報保護法があるので、本人からの申告以外は調査権がありません。 調べると言っても本人限定であり、前科(犯罪歴)病歴がなければ、採用に大きな問題にはならないでしょう。 法務省矯正局法務事務官ですので、法務局は個人情報保護法の取扱いにも厳格にならざるを得ないで立場です。 採用試験の段階では、受験者は民間人でもありますので、調査権の裁量がないと思えば良いでしょう。
元職ですが、あったとしても、無いに等しい程度です。理由は、もしも、そういった調査があれば、弾かれているだろうと思われる方が職員としていらっしゃったからです。 あったとしても、表面的・形式的なもので、裏でコソコソ、というものまではないと思います。
なるほど:1
ありません。
地方公務員たる警察官に準ずるレベルです。 刑務官は拳銃の使用も認められています。 脱走者が発生した際には24時間以内であれば刑務官が身柄の確保に当たります。 無論当該地区の警察に報告はなされ24時間を経過すると警察の捜査となります。 余談ですが刑務官官舎は刑務所内に設置されています。 現住所イコール所属刑務所所在地となります。
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