解決済み
電気工事について教えてください。工場の用途変更に伴い、機械の撤去をします。撤去する業者は配電盤から機械までの配線も撤去すると言っているのですが、この場合、作業する人は電気工事士の資格が必要でしょうか? 配線は6600V→キュービクル→配電盤→マシニング機械となっています。 機械搬出業者とは別に、付帯品などを引き取る業者の人が、「配線も撤去する」と言っていたのですが、電気工事士の資格を持っているような雰囲気でもないし、変な工事をされて後々とんでもないことになったら困るので、もし必要ならその確認をしてみようと思うし、持っていなければ資格を持っている業者に依頼するように催促してみようかと思い、知恵袋で相談しました。
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高圧電気工事士の資格って… 解体するような現場で、既に系統から切り離されているのであれば、無資格でもOK 存続する工場の場合で無資格はNG ただ、手元開閉器の二次側でコードやキャプタイヤケーブルを外すのであれば、電気工事士でなくても問題はOK 電気工事士法の解釈としては、造営材に固定されていないものは電気工作物では無いので、コードやキャプタイヤケーブルのように移動して使う物に対しては電気工作物に該当しないかと。 ここからは個人的解釈ですが、電気工事士でなくてもできる作業範囲で端子にビス止め等はコードとキャプタイヤケーブルに限定されています。 つまり、CVTやCVケーブルが管内に収められている状態であれば、撤去に電気工事士の資格が必要となります。 ピット転がし等ケーブルが固定されていないのであれば資格は必要無いと思います。 マシニングセンターは大型なので、ピット転がしか、配管施工のどちらかだと思います。アンカーで固定でもしてあれば、電気工作物に該当すると思います。その辺は現場の状況次第だと思いますよ。 高圧電気工事士って、多分昔の第一種電気工事士ですよね? 6.6kVで受電しているので、自家用電気工作物に該当します。 あと仕事で行う以上、電気工事士の資格が必要の無い作業としても、低圧電気取扱の特別教育を受けている必要はありますね。 とりあえず、資格の確認はした方が良いし、下手なことされたくなかったら電気工事店へ離線作業だけでも依頼した方が良いですね。
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工場の用途変更に伴い、機械の撤去をします。とのことですが 工場の電気的なサイズはいかほどでしょう。 最大電力が500kWを超えますと、電気主任技術者の専権事項で 工事状況や作業員の状況に全責任をもって対応する必要があり、 作業員に工事士の資格は必要ありません。 500kW未満の場合 600V超えの場合は1種電工と認定電工で工事可能です。 600V以下の場合は2種電工が必要となります。 工事士の必要作業は接続作業のみでなく、取り外しも入っています。 https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/1-2denki-kouzi.pdf 以上
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最大電力500KW以上の電気工作物であれば 電気主任技術者に一任されていますので 電気工事士の資格はいりません 最大電力500KW未満の場合 機械の撤去が低圧であれば、第1種電気工事士の免状取得者または 認定電気工事従事者認定証を持っている者であれば 電気工事を行うことが出来ます
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電気工事に関しては、電気工事士法により、電気工事士の資格を持つ者でなければ行うことができません。特に6600Vの高圧電力を扱う場合は、高圧電気工事士の資格が必要となります。業者の方が電気工事士の資格を持っているかどうかを確認し、持っていなければ資格を持つ業者に依頼することをお勧めします。安全に配慮した上での作業が必要ですので、適切な資格を持つ業者に依頼することが重要です。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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