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社労士試験 健康保険法に関する質問です。 次の家族療養費に関する問題について、なぜ被保険者の収入が520万以上でも自己…

社労士試験 健康保険法に関する質問です。 次の家族療養費に関する問題について、なぜ被保険者の収入が520万以上でも自己負担が2割なのかがわかりません。被扶養者の収入が0だからということかと思いましたが、被扶養者の収入に関する情報がないため違うのでしょうか? 基礎的な質問で恥ずかしい限りですが、何卒よろしくお願いします。

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    健康保険法110条曰く イ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の70 ロ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 100分の80 ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の80 ニ 【第74条第1項第3号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者】の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の70 つまり、家族療養費は ①被扶養者~6歳:8割 ②被扶養者6~70歳:7割 ③被扶養者70~(一般):8割 ④【法74条第1項第3号の被保険者の】被扶養者70~(一定以上):7割 である。 条文中の【74条第1項第3号の被保険者】 とは 三 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき つまり、(70歳以上高収入な)被保険者の被扶養者の自己負担は2割と言う事。 被保険者が高収入ではあっても、70歳未満であれば④には合致せず③になる。

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