(1)医師、歯科医師、薬剤師、獣医師 (2)学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者(関連通知) (3)都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者 (4)学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者 この(4)に該当するかという事ですか? 栄養士業務では該当しません。
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栄養士であれば無試験で取得できます。 https://foodhealth.main.jp/syokuhineiseisya/ 栄養士の免許状を用意して申請しましょう。
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