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実務従事証明書の実務期間について ドラッグストアでパートとして勤めておりました。

実務従事証明書の実務期間について ドラッグストアでパートとして勤めておりました。数年一般で働き、その後登録販売者の試験を合格して数ヶ月勤務した為、今回転職するにあたって業務従事証明書と実務従事証明書を取り寄せました。 源泉徴収票の勤続年数の蘭には6年、実務従事証明書の実務期間の欄には4年○月間と記載されていました。 業務従事証明書の業務期間を足しても、勤続年数より全然足りません。 また、源泉徴収票に記載されている入社年月日と、実務従事証明書に記載されている実務期間の開始年月日も異なります。 勤続年数と実務期間が比例しないことはありますか? それとも記載ミスでしょうか? 無知でお恥ずかしい限りですが、ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけますと幸いです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    勤続年数と実務期間が比例しないことはありますか? 職場が記録していない期間は証明できませんから食い違うことは良くあります。 特に登録販売者試験に合格するまでは記録しないという勤務先も多いです。 直近4年の証明があれば特に困ることもないのでいいのではないでしょうか。

    1人が参考になると回答しました

  • タイムカードとは違いますので、普通にあることだと思います。 実務記録は登録販売者としての仕事をしたと認められた分だけですので、一般従事者の分は除外されるのは当然です。 ドラッグストアによって、微妙に扱いが違ったりもしますが、基本的にはOTC医薬品に関わる仕事をしていた業務の時間分だと思っています。

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