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「消防設備士免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内及び講習を受けた日以後における最初の4月1日から5…

「消防設備士免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内及び講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内の方。」とあり、講習を受けなければ資格が失効すると参考書に書いてましたが、実際には講習を受けなくても失効しないというのは事実でしょうか?

補足

「失効」と「取り消し」は違うのですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    はじめまして 46歳会社員です。 消防設備士 甲種4類/乙種全類を保有しています。 現状での話をすると、 期限が切れてすぐに返納命令は出ないです。 そのまま放っておいても、 いちいち返納命令は来ないと思われます。 (絶対ではないです。) ただ、 消防設備士は業務独占資格です。 期限が切れれば当然失効します。 失効状態で業務を行えば、それは法令違反になります。 ですので、 資格として残しておきたいのでしたら、 面倒でも受講をされた方がいいですね。

  • 消防設備士講習の期限が切れたらどうなる? 期限内に消防設備士講習を受講しない場合、「消防設備士講習受講義務違反」となり、違反点数で5点が減点されるので注意が必要です。 また、次の1年以内で受講しない場合、違反点数がさらに5点加算されます。 講習を受講しなくても資格は取消には成りません。 消防設備士免状の交付を受けても、その業務に充実しなければ講習を受講しなくても構いません。

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  • 嘘です 取り消しにならないけど、失効します

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