解決済み
建設業界とかに限らずですが、労働局から「試用期間」ということで、許可を得れば最賃未満にすることが可能です。しかし、実際問題として、この許可は下りません。なので、建設業界などに限らず、見習い・研修中・試用期間中(いろいろ言葉に違いがありますが)も、最賃以上にしなければなりません。 実際、最賃未満での雇用が可能になるのは、障碍者と断続的労働と言って「宿直勤務」する人たちくらいです。 ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」https://www.calling2-blog.com/2022toukyosaichin1072yen/ 「試用期間(試の使用期間)中の労働者に対して最低賃金の減額特例は許可されません。」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」
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