解決済み
宅建についてです 宅建士登録の欠格事由 のところで 次の理由で免許取り消し処分を受けた者で、 取り消しの日から5年を経過しない者 •不正の手段で免許取得•業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い •業務停止処分に違反 とありますが、これは業者?会社?(個人、法人?) が免許取り消しになって、誰が宅建士の登録を できなくなるのでしょうか? その会社にいた従業員全員ではないですよね? イメージできず理解できません。 そもそも免許の取り消しを受けた者って、ひとですか?会社ですか? だとしたら誰がどうなるんですか? 質問がわかりづらければ申し訳ありません。 よろしくお願いします。
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免許は会社が取る営業許可です。個人が個人事業主として取るケースもありますが、それも含めて会社が取るものという認識で良いと思います。 免許取り消しになった場合、その役員が宅建士登録の欠格事項に該当します。 一般従業員は登録できます。
なるほど:1
「宅建業の免許」と「宅建士の登録」は異なる別の話なので、ごっちゃにしないほうが良いかと思います。勉強する際は明確に区別して、全く違う勉強をしている感覚で勉強した方が良いと思いますよ。そうしないと混乱したまま本番試験を迎えて、両方の区別ができないまま2点を失う可能性があります。 宅建業の免許取消事由が結果的に欠格事由に連動してしまうことはありますが、宅建業の免許取消処分と、宅建士登録の欠格事由とは、原則としては別の話です。 たとえば宅建業者が宅建士の名義借りで営業していたが発覚して情状が特に重いと判断され、宅建業の免許取消処分になった場合は、当該名義貸ししていた宅建士も、無事ではいられないだろうというだけのことで、自動的に宅建業者に勤務する宅建士全員が欠格事由になるなどというわけではありません。
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