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源泉徴収票・支払調書について。 当方昼間は会社員として働いており 夜はホステスとして働いております。 副業…

源泉徴収票・支払調書について。 当方昼間は会社員として働いており 夜はホステスとして働いております。 副業先(ホステス)の方で源泉徴収票を もらったんですが、フルタイムの方達は支払調書を もらったみたいです。 私も領収書を集めておいて!と言われた のですがもらったのが源泉徴収票だったので お店の方に確認したところ、 ホステスが本業→報酬扱い ホステスが副業→給与扱い と言われたのですがどういうことでしょうか? お店の人もわからないみたいで。。。 これは私も報酬扱いにしてもらえたり するんでしょうか? 詳しい方お願い致します。

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回答(5件)

  • 源泉徴収票をもらったのでしたら、給与支払報告書が市区町村役場へ提出されているかも。 そうしたら、結局ばれるかもしれないですね。 でも、最近は、本人への住民税の通知書も封筒入りで、昔みたいに経理担当に丸見えだったりしないことが多いので、住民税額だけを目にする場合は、給与計算担当も給与バイトがあることに気づかないかもしれないです。 どれも、可能性。

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  • 給料扱いだと昼間の会社にばれますよ

  • 支払調書は事業所得(経費必要) 該当するホステスはママ、係 と売上折半制の完全歩合制のホステス (指示する側のホステス) 源泉徴収票は給与所得(経費不要で給与所得控除が使える) 該当するホステスは時給及び日給制のヘルプのホステス (指揮命令下にあるホステス) 係かヘルプのどちらに該当しますか?

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