解決済み
衛生管理者試験の有機溶剤取り扱い局所排気装置について教えてください。テキストに局所排気装置の排気口は屋根から1.5m以上の高さに 設置しなければならないとあります。 これはどういう理由で1.5mなのでしょうか? 屋根の高さなんて建物によってまちまちですし、 屋根の高さからすると1.5mなんてほとんど意味のない高さです。 1.5mと規制することにどういう意味があるのでしょうか? たとえば屋根にあがった人が排気口で有害物質を吸わないように するのであれば1.5mはかえって危険な高さですね。 (どうも衛生管理の教科書には意味不明のお約束が たくさんかかれており「なんで?」と独り言の連続です。)
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私も今試験勉強中です。 屋外作業者などへの二次災害予防のため、そのような高さの設定があるらしいですが…。なぜ屋根から1.5mにしたのかは謎ですね;
私も資格を持っていますが・・・・・・。おそらく、大人の身長に合わせたので、1.5メートルとかになっているのではないでしょうか? あなたは、深く考えていますね・・・・・・。私は、「ふ~ん」でそこをスルーしました。
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