初任者研修は介護保険法施行規則を根拠法令とした研修 介護福祉士実務者研修は社会福祉士及び介護福祉士法を根拠法令とした研修 よって、根拠法令が違うから上位研修にはならない。別の研修となる。 ただ、研修の科目は被る部分があるので便宜上でわかりやすくするために介護福祉士実務者研修を上位としているだけである。 研修科目が被るので介護福祉士実務者研修を修了していると初任者研修の科目も修了していると判断はされるが初任者研修の研修を修了し初任者研修の修了証を発行されなければ取得したことにはならない。 あくまで、『初任者研修の修了証が手元にある』状態ではじめて取得したことになるので介護福祉士実務者研修を修了しても初任者研修を修了し取得したことにはならない。 介護福祉士実務者研修を修了した場合は『介護福祉士実務者研修を取得した』ことになります。 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。
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