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危険物乙4の資格を所持していない人だけで溶剤などを使用しての作業は禁止となるのでしょうか? 例えば昼間は資格保有者がいる…

危険物乙4の資格を所持していない人だけで溶剤などを使用しての作業は禁止となるのでしょうか? 例えば昼間は資格保有者がいるが夜勤では資格を持っていない人だけで作業はできない?

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回答(4件)

  • その溶剤が、危険物の第4類(引火性液体)に該当するのであれば 取扱いには甲種もしくは乙4の有資格者か 無資格者、4類以外の乙種や丙種の有資格者だと 甲種もしくは乙4の有資格者の立会が必要。 あと有機溶剤作業主任者も居ないとダメかもしれません。

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    ID非表示さん

  • 製造所等における危険物の無資格者の取り扱いは、甲種危険物取扱者又は取り扱える乙種危険物取扱者の立ち会いでなければできません。 根拠 消防法 第十三条 3 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。

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    なるほど:1

  • 危険物保安監督者の監視の元で作業をしていれば大丈夫です。

  • 有機溶剤作業主任者

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