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ネイルサロン就職について質問です。 ネイルサロンに就職が決まりました。 まだ経験も未熟の為、研修生としてもお給料をい…

ネイルサロン就職について質問です。 ネイルサロンに就職が決まりました。 まだ経験も未熟の為、研修生としてもお給料をいただきながら6か月程研修があります。しっかりとデビューまで研修してくださるのですが。3年以内に退職したら違約金が発生すると言われました。 もし入社時に契約書にサインをしてしまった場合には本当に違約金を払わなければならないのでしょうか? どうか教えていただきたいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「労働基準法上は、労働契約を結ぶときに、それに付随して労働契約不履行について違約金の定めをしたり、損害賠償額を予定することは禁止されています。 (労働基準法第16条)」 https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/qa07/0103.html サロン経営者が法にうとくてそういう定めを敷いているものと思いますが、「法にうとい」ということは、ほかの面でも労働基準法をないがしろに「自分が法律」的な振る舞いで押し通する可能性もあります。 あくまで「研修生としてもお給料をいただきながら6か月」のメリットを重視しますか、法無視の体制を見過ごせないと考えを変えますか? もしも実際に3年以内に辞めることになり、その時点で実際に違約金を強要されたとして、「法はいけないと言っています!」で対抗していく覚悟がいまからあるならいいですが…

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