>例えば、経費節減のため、会社が事務員に行わせる場合。 ⇒この場合、その指示を受ける「事務員」が、その指示をする会社に雇用されている従業員ならば、従業員が勤務先の会社の命令で自社の行為を行う事は、「自己の行為」と同一視されますので、問題ないです。 なお、行政書士は、多くの都道府県行政書士会の規則等で、「行政書士として」企業に雇われる事が禁止されています。兼業を禁止されていない企業において、企業勤務とは別に、自宅等において個人事業主等として活動することはあり得ますが、その場合、都道府県行政書士会に兼業誓約登録、という手続きが必要のようです。
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会社の代表取締役から役員、事務員も自社の届け出などを官庁などにすることは問題ありません。 行政書士以外の士業、司法書士、弁護士、税理士、社会保険労務士などの業務の範囲も同様です。
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独占業務に抵触しなければ問題ないと思います。 上記に抵触し得る、名乗らないと出来ない業務なら違反であることを承知の通り罰せられる可能性があります。
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