何か勘違いされていますよ。 児童福祉司は任用資格です。 任用資格とは、地方公務員の福祉職の採用試験を受験するために必要な資格のこと(受験資格のこと)で、地方公務員の福祉職として採用するために必要な授業を大学などで履修しています、という証明になるだけです。 合格証書や認定書、免状などがある国家資格などの資格とは全く別のモノで、業務独占資格とか名称独占資格とかの対象となる資格ではありません。 任用資格(採用試験の受験資格)があるかどうかは大学の単位取得証明書や国家資格である社会福祉士を取得しているかなどで判断されます。 任用資格としては、社会福祉主事や児童福祉司、児童心理司などがあり、任用資格によって採用後の配属先が決まります。
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