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今試用期間中ですが期間終了時に能力によっては正社員ではなくアルバイトで雇用すると言われました これは認められているので…

今試用期間中ですが期間終了時に能力によっては正社員ではなくアルバイトで雇用すると言われました これは認められているのでしょうか? 応募は正社員でしました

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    元採用担当のおぢさんです。活字で手短に書きますので、少々乱暴な説明になりますし厳しい感じがしたらご容赦くださいね。 まず、試用期間後に解雇や再度別契約で雇用しなおすことは違法ではありません。つまり、可能ということですね。もし、それらができないという決まりがあるのならば、そもそも「試用期間」というお試し期間自体が違法ということになります。(ただし、契約上会社側が踏むべき手順・手続きはあるのですが、それをここで全て説明することはできません) ちなみに、解雇事由にあたることが発覚・露呈した場合、試用期間の開始日から14日以内であれば、解雇予告や解雇予告手当の義務の適用なしに労働者を即日解雇できると労基法にもあります。もしも、試用期間ありきの採用(入社)が嫌ならば、試用期間の設定が無い求人に応募するしかありません。 このように書くと会社(雇用する)側がすごく横暴に見えると思いますが、出来もしないことを平気で「できます」と虚偽申告する応募者や、資格や経歴を詐称している応募者も少なくありません。そういったブラック人材を見極めて組織(ひいてはそこで働く全従業員)を守るため制度であり、一般的な企業であれば期間後の解雇や契約変更はレアケースといえます。もちろん、それを逆手に取って、人を集めるだけ集めてから安い契約に切り替えようとするブラック企業も存在します。 >応募は正社員でしました 応募時点であなたが正社員(無期雇用)を希望して応募されたことと、実際にどのような雇用契約で入社されたのかは別の話です。正社員の求人で応募したのに、パートでなら採用すると言われるケース。あるいは、Aという部署へのパート希望で応募したのに、経歴を買われてBという部署の契約社員での入社になったなど、いろんなケースがありえるのです。 そして、日頃は試用期間など設定していない会社であっても、その応募者が本当に使える人材なのかが短時間で見極められず「求人票に記載はありませんが、あなたについては試用期間ありでよければ採用するという判断となりましたがどうされますか?」というケースもあります。 内定(合格)時点で会社から提示される雇用契約がどのようなものかを確認してください。それがあなたの希望や求人票記載内容と異なる内容ならば、そのときに辞退するのか、その契約でも納得して入社するのか。いずれも応募者の自由です。 詳しい契約内容をここで書くわけにもいかないでしょうから、ご不満があれば法テラスなどに雇用契約書or労働条件通知書を持参して相談されることをお勧めいたします。

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