看護大学の教員です。 ○医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2895&dataType=1&pageNo=1 という文章が厚労省からでていて、下記のような行為は、概ね医療行為に当たらないことが示されています。(介護職などでもOKということ) ただ単に測る・記録するということであって、ここから、◎◎病ですねとか、問題ないといった判断を伝えたりすることは不適切です。 1 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること 2 自動血圧測定器により血圧を測定すること 3 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること
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