介護福祉士国家試験の実務経験は雇用契約が前提とする介護業務が対象となります。 細かく言えばもう少し(事業内容や職種など)対象となる条件はありますが… インターンシップ(就労体験)は雇用契約がないので実務経験には該当はしません。 介護福祉士国家試験の従事日数の説明欄にこのように記載されています。 『雇用契約に基づき、実際に介護等の業務に従事した日数。 (休暇、欠勤、出張、研修等により実際に介護業務に従事しなかった日数を除きます) (注意)1日の勤務時間は問いません。』 とあり雇用契約が成立している上での実務経験になることになります。 参考に介護福祉士国家試験の実務経験のページを貼っておきます。 https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_08.html 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。
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