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訪問看護ステーションの事務をしています。恐れながら教えてください。同じ法人で訪問看護ステーションの事務所と柵を隔ててすぐ隣に日中支援型の精神障害者グループホームがあり、そこに訪問しています。ステーションからグループホームへは柵のみで、間に道路や川もありません。住所はステーションとは少し異なる住所です。そこで、その施設へと訪問看護に入っているのですが、同一建物減算の定義の言い回しが捉え方によっては私のステーションとグループホームに適応になるのかならないのかが判断しかねます。同じ敷地内または隣接した建物、と、言う言い回しに当てはまるのでしょうか?ちなみに担当行政書士は、住所さえ違えば減算対象にはならない、と言っています。実際どうなのでしょうか、どなたかよろしくお願いします。。
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同一建物減算ってそういうことではないのでは? その行政書士素人? https://houkan.kaipoke.biz/magazine/receipt/psychiatry-basic-medical-expenses.html
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