解決済み
危険物取扱者についてのややこしい質問です。とある下水道処理場に勤務しているのですが、そこには 重油が3000 L 級のタンクが備え付けられております。(指定倍数以上 )自家発設備用のものでこれは常時動いているものではなくて 停電の際に運転するものです。インフラに関わる設備 なので24時間 2人ずつ 職員が常駐しておりますが、危険物取扱者はこの2人のうち1人は危険物取扱者の資格がないとダメなのでしょうか?停電時のみ活用する自家発設備なので判断が難しいところです。法律に詳しい方教えていただけないでしょうか
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根拠は危険物の規制に関する政令第19条第2項第3号と危険物の規制に関する規則第28条の57で建築物内のボイラー又はバーナー等を取扱う一般取扱所に該当しますので、1人は危険物取扱者の資格が必要になります。
「タンク貯蔵所」の意味がわかれば、そんなに難しい質問ではないと思いますがね。
発電機の使用とは関係ないですから 使用しなくても危険物はありますからね
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