教えて!しごとの先生
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大学生です。アルバイトで掛け持ちを始めて12月、1月と12万超える程度稼いでしまいました。88000円を超えると税が引か…

大学生です。アルバイトで掛け持ちを始めて12月、1月と12万超える程度稼いでしまいました。88000円を超えると税が引かれると聞いたのですが、確定申告をすれば返ってきますか?また、来年から今の調子で毎月10万以上稼ぐと年収103万円を超えてしまうのですが、103万を超えるなら130万手前まで稼いだ方がいいというのは本当ですか?

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回答(3件)

  • 所得税は確定申告、もしくは年末調整をすることで精算されます。納め過ぎている場合は還付されます。 給与収入が年間103万円を超えると、税法上の扶養親族として扱われなくなります。 この場合、ご親族の扶養になっていなければ問題ありません。 しかし、仮にお父様の扶養として扱われていた場合扶養に入れなくなると、扶養者(お父様)の収入にもよりますが、扶養者の税金が1年間で所得税、住民税とを合わせて10万円前後の増額が見込まれます。 130万円というのは他の方も仰る通り社会保険上の扶養として扱われるボーダーの金額です。 超過の場合ご自身で健康保険料等を払う必要が出てきます。 ご自身の税金につきましては、お給料収入が100万円を超過した場合、住民税が課税されます。ただし、勤労学生控除を使った場合はこの限りではありません。 もし扶養から外れる事をご心配されるようであれば、103万円を超えた場合の不利益と、ご自身の収入によるメリットをご家族と相談されるのが良いと思います。

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  • 確定申告をしたら返ってくるのはあなたの所得税 8万8千円をこえたら発生するもの 結果困るのは貴方ではなく親の税金がかなり引かれます。 だからみんな気をつけて働くのです。 130万以内は勤労学生の控除で申請できますので、年末調整で提出しましょう。もし年末調整で締め切れられてたら自分で確定申告をする必要があります。

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  • 年収合計が130万以内なら自分で確定申告すれば 引かれた所得税は全額還付されます 年収合計が103万を超えると親が貴方を対象とした扶養控除を 受けられなくなるので親の税金が増えます 年収合計が130万を超えると103万円を超えた金額に対して 貴方に所得税がかかってきます 年収合計が130万を超えると親の健康保険の扶養から外れることがあります 基準は加入している組合に確認ください 健康保険の年収は非課税交通費も含んだ金額ですから気を付けてください

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