調べてみますと、 次のように研修修了者が放課後児童支援員であり、 未受講者の場合は支援員には該当しないように読めます。 いずれかの条件を満たし、かつ「放課後児童支援員都道府県認定資格研修」を受講することで「放課後児童支援員」の資格を取得できます。 https://www.gakudou-hoiku.com/staff/ 以上
< 質問に関する求人 >
放課後児童支援員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る