まず消火器の設置が必要かの判断があって、次に、設置本数の算定の順番です。 延べ面積に関係なく、建物に消火器を設置しなければならない対象は、 劇場、映画館、演芸場、観覧場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの、遊技場、ダンスホール、性風俗関連特殊営業を営む店舗、カラオケボックス、待合、料理店その他これらに類するもの、飲食店、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、入所施設を有する助産所、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、要介護状態にある者を入居させる有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、・・(途中略)・・、地下街、準地下街、重要文化財、重要有形民俗資料・史跡、重要美術品等の建造物 です。 ここに養護老人ホーム、特別養護老人ホームが登場しますが、老人介護支援センター、有料老人ホームは含みません。いわゆる「特養ホーム」が無条件で設置が必要な建物であって、「老人ホーム」は延床150㎡以上の場合、必要となります。 そして、これら無条件で設置が必要な、病院、特養ホーム等での本数算定基準は、基本50㎡です。 例えば、延べ400㎡、非耐火構造の病院は、能力単位2の消火器何本必要か?の問題で→病院なので床面積関係なく必要。このとき算定分母は50㎡、非耐火なので2倍ルール適用なし。400㎡/50㎡=8能力単位→能力2の消火器4本 という計算順序です。
消防法施行令第10条を読んでください。 無窓階または3階以上の階は階面積50㎡以上で必要になりますが、そもそも病院や老人ホームは用途による規制で面積にかかわらず、すべて必要ですので、無窓階うんぬんの面積規定の意味がないです。
同じ区分でも建物構造により、異なってきます。 法律を見るのが、間違い無いのですが、法律は言い回しが、難解な事が多い。 下記はヤマトプロテックの早見表です。参考にされてください。 https://www.yamatoprotec.co.jp/contents/kijun/syoukaki/ メーカーサイトの設計資料が、重宝します。他にも能美やホーチキ等。
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