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宅建の問題集でわからないところがあります 問 債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 という問題で❷AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、借主Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに対して請求することができる遅延損害金は、年3パーセントの利率による算出する。 という選択肢の解答が以下でした ❷正 金銭債務において利率に関する定めがない場合、債権者は年3パーセントの利率で遅延損害金を請求できます。 この3%がどこから出てきたのか分かりません。 利率が決まってない場合、3%にするという法律があるからでしょうか?それとも債権者が3%に決めたからでしょうか? 2023年 宅建士 合格のトリセツ 厳選分野別過去問題集 東京リーガルマインド LEC総合研究所 宅建士試験部
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この3%がどこから出てきたのか分かりません。 利率が決まってない場合、3%にするという法律があるからでしょうか?それとも債権者が3%に決めたからでしょうか? →下記の民法条文が定める法定利率であるためです。 なお、遅延損害金というのは「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないとき」に該当します。 民法404条 ①利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。 ②法定利率は、年3パーセントとする。
民法404条2項、419条1項本文。
利率が定められていない場合の年3パーセントの利率については、日本の民法に基づくものです。 具体的には、民法第404条に規定されており、金銭の貸借契約において利率が特に定められていない場合、年3パーセントの利率が適用されます。 この規定は、契約において利率が明記されていない場合に、債権者と債務者の間で発生する不明瞭さや紛争を避けるために存在しています。 したがって、債権者が自己の裁量で利率を3%に決定したわけではなく、法律により定められた基準利率が自動的に適用されるのです。 選択肢❷が正しいとされるのは、利息付金銭消費貸借契約において利率の定めがない場合、民法が定めるこの年3パーセントの利率が適用されるためです。 債務不履行が生じた際には、この利率に基づいて遅延損害金の計算が行われることになります。
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