解体工事の建設業許可があれば、解体専門業者でもできます。 また、ゼネコンでも建設業法の改正(H27)で、既得1級建築施工管理技士や1級土木施工管理技士だけでは、解体工事ができなくなりました。講習か建設業法の改正後の資格取得が必要です。 多くはゼネコンの経費縮減や、解体中の設計、ゼンコンの入札などのリードタイムに使用しているケースがあります。 しかし、解体には建設産業廃棄物の適正な処理や安全、騒音・振動などトラブルも多く、適正規模のゼンコンの方がいい場合もあります。 特に、PCB、アスベスト、フロン、ダイオキシンなど不法処理も多く、大きな問題になることがあります。 地下躯体の新築建築への利用もあり、ゼネコンの方がトータル的にはメリットがある場合もあります。
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