教えて!しごとの先生
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ミスター高圧ガス様 ご教授願います。 現在の製造所(容器置場)が手狭となり、 容器置場を、工場外に第1種貯蔵所と…

ミスター高圧ガス様 ご教授願います。 現在の製造所(容器置場)が手狭となり、 容器置場を、工場外に第1種貯蔵所として設ける検討を開始しました。 ご教授いただきたいのは保守管理の面で 1) 保安統括者‣保安技術管理者・保安係員の選任は必要でしょうか? 2) 普段は無人をかんがえてまして、日常の保守点検および休日点検は 必要でしょうか? 3) 貯蔵所には関係者以外立ち入り禁止を目的とした、柵(フェンス)・ 施錠は必要でしょうか? 4) 製造所のように県や民間立ち合いによる、保安検査のようなものは あるのでしょうか? お手数お掛け致しますが、お知恵をお借りできますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

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    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 業種的には、高圧ガスの充填所でしょうか? 仮にそうだとすると、充填は従来通り、その事業所で充填を行い、充填が終わったものを、充填プラットフォームからトラックに容器を載せて、その新たに作った第一種貯蔵所に運んでそこで貯蔵をするという方法ですかね。 容器置場が手狭という意味ではないですが、似たようなことをされている例はいくつもあります。例えば小ぶりなLPガスの充填所が「A、B、C」の3箇所あった場合に、大型の充填所「X」を作って、この「A、B、C」を廃止したとします。元々は、それぞれの地域の充填所A、B、Cから、それぞれ配送車がその地域に配送していましたが、これらの充填所が廃止になり、配送がXからとなってしまいます。これでは、A、B、Cからの距離が遠くなり、配送が大変になります。 そこで、従来の充填所A、B、Cをデポ基地(貯蔵所)にして、それぞれをA’、B、’C’とします。X→A’、X→B’、X→C’はトレーラーで大量に容器の輸送をし、配送はA’、B’、C’から行えば、配送車の移動距離は変わりません。岩谷産業、ニチガス、サーラエナジーなどがこの方式を採用しています。 話は長くなりましたが、今回の質問は、上記のやや変形バージョンで見た目は同じものになろうかと思います。 Q1) 保安統括者‣保安技術管理者・保安係員の選任は必要でしょうか? A1)貯蔵所であれば不要です。 Q2) 普段は無人をかんがえてまして、日常の保守点検および休日点検は 必要でしょうか? A2)貯蔵所、場所という概念(容器置場)という概念なので、点検という概念はありません。 Q3) 貯蔵所には関係者以外立ち入り禁止を目的とした、柵(フェンス)・ 施錠は必要でしょうか? A3)貯蔵所になると、第一種貯蔵所としての許可及び完成検査が、第二種貯蔵所の場合は届け出が必要になります。技術上の基準としては、境界線の明示、警戒標の明示などの規定は高圧ガス保安法令上ありませんが、防犯上は行うべきかと思います。 Q4) 製造所のように県や民間立ち合いによる、保安検査のようなものは あるのでしょうか? A4)ありません。 回答は以上となります。

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