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今年の1月に12月分の3万円、給料振り込みされたのですが、1月から10月まで無職の場合、4月までにあと100万円分働いて…

今年の1月に12月分の3万円、給料振り込みされたのですが、1月から10月まで無職の場合、4月までにあと100万円分働いても税金はかかりませんか?簡潔に言うと、月20万円分働いても税金はかかりませんか?(アルバイトです)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    何で4月? 1月から4月なんて、おかしな区切りだね。 1月から12月までです。 11月給料が12月支給でしょうから、11月に働いて無いなら年収3万円で確定。 所得税は年間所得から確定しますが、給料が安いバイトならともかく、正社員で毎月50万円~100万円以上も支給される人も普通にいるのです。 年間所得で年末に一括徴収では社会が混乱するので、毎月の給料や賞与からとりあえずの額を徴収してます。 取りあえずの額なので精算する必要が有り、これが年末調整です。 なので、給料での税金規則と年間の税金規則は違うのです。 正社員や臨時雇いや日雇いや副業などでも違いが有ります。 勤務先がバイトをどういう区分にして計算するかでも所得税の数字が異なるのです。 バイトを日雇いや副業扱いにすれば1万円の給料でも所得税を徴収する法律です。 でも、バイト先が所得税徴収作業が面倒くさいと思えば、20万円の給料でも徴収しない事はあるでしょう。 短期バイト(日雇い)なのに88000円以下なら所得税徴収しないというのは法律の悪用です。 毎月の給料から所得税を徴収される可能性は有るのです。 でも、年103万円以下なら確定申告で清算されます。

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