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宅建士の設置義務と海外移住について。宅建士として従事していた者が結婚などの理由により海外に引っ越すことになった場合、且つ、リモートなどでその会社の業務に引き続き携わることができる場合、必置義務の人数に該当しますか?
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移住ということでの完全に海外居住だと 規定では事務所へ成年の専任の宅地建物取引士を置かなければならない としてありますので 2021より常駐義務はなくなりましたが専任が必置義務ということですのでいくらリモート参加が可能でも「事務所に専任」という意味は事務所に常駐はしていないがおおむね勤務実態がある=必要とあれば一両日中には勤務可能という解釈ともとれるので不可ですよね 単なる会社に所属する宅建士としてならリモートでも大丈夫ですが
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