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宅建業法で言う、免許とは? 宅建業法の勉強をしていますが、わからないことがあります。 宅建業者になる流れとして、 試…

宅建業法で言う、免許とは? 宅建業法の勉強をしていますが、わからないことがあります。 宅建業者になる流れとして、 試験合格→登録→宅建証の交付…となっていると思います。『宅建証の交付』が『免許を受ける』という意味ですか? 『成人と同一の行為能力をもたない未成年者は、 法定代理人の欠格事由に関係なく免許を受けられる。 法定代理人に欠格自由があれば登録できない。』とテキストにありました。 登録の次に宅建証の交付(免許)なら、反対じゃないの?と思いましたが、どうですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    宅建士は個人(従業員)の資格 宅建業免許は会社が取る資格。営業許可。

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