解決済み
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を取得している場合、木造解体作業指揮者の講習って受けなくて大丈夫なのでしょうか?
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木造解体に関しては、必要なものがありません。木建技能講習とかは全く関係ありません。 特殊な事情(入札要件や配置計画など)がない限り、木造解体に資格等の義務がありません。 このところ解体工事での事故が増えているため、木造解体などの安全衛生教育などが特別教育に昇格するかも知れませんが。
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