教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を取得している場合、木造解体作業指揮者の講習って受けなくて大丈夫なのでしょうか?

木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を取得している場合、木造解体作業指揮者の講習って受けなくて大丈夫なのでしょうか?

148閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    木造解体に関しては、必要なものがありません。木建技能講習とかは全く関係ありません。 特殊な事情(入札要件や配置計画など)がない限り、木造解体に資格等の義務がありません。 このところ解体工事での事故が増えているため、木造解体などの安全衛生教育などが特別教育に昇格するかも知れませんが。

< 質問に関する求人 >

建築(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる