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獣医師法に関して質問です。 第十七条より、獣医師以外の者は診療や治療を業務として行なってはいけない。とありますが、業務(商売、お金を貰って行うこと)でなければ違反では無いのでしょうか。 自分の働く農場で日常の簡単な治療(ワクチン接種、乳房炎軟膏の注入、分娩後のCa剤の点滴)を牧場従業員が行った場合は獣医師法違反になりますか? 日常的な治療は獣医師の指導の元行われたものとします。 自分の働く牧場での日常的な治療はOK、 隣の牧場に行って治療するのはOUT、 ということも聞いたことがあります。 Google先生に聞いても具体的な例が出てこなかったのでよろしくお願いします。
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獣医師の指導の元であればok 例えば、指定の個体が指定の状態になった時に指導された指定の治療をするなど 愛玩動物看護師が国家資格になり、これまで獣医師だけに認められていたマイクロチップの挿入や採血、投薬など診療行為の一部を、獣医師の指示のもと行えるようになった 上記を考えれば看護師以外は指示のもとでもワクチンや点滴の針を刺すのはoutかな??
要するにそういう行為を「無料」ですると獣医師会の人の収入が減るから そういう会の人が政治家に頼んで獣医師法、云々の法律が出来た様に思います。もしそれを認めると簡単な病気の場合だと薬局で販売している薬で治る個体が殆どです。それと治りにくい血圧・肝臓・腎臓の病気だと自分が病院で処方された薬を勝手に使う場合も出てきます。「もしガンや心臓病で手術は、MRI・レントゲン・CTなどの検査して獣医師が手術が必要です」 おそらく点滴でも看護師の免許が無くても器用な人なら出来ます。 獣医師のは処方を出し担当している行きつけの飼育員であれば、そういう行為(治療を)その人に任せることはあります。最悪その個体が死んでも 死亡診断書は必要なく処分出来ます。 もし感染症などで、個体が死んだ場合でも、人間が死んだとは全く違いますから、警察に届ける・市役所に届ける・埋葬するのに医師の死亡断書は必要なく勝手に埋める・ゴミとして出すことが出来ます。 もしそういう事が常習化になれば、先に書いたように獣医師の収入が減るからです。もしあなたが言うように、もし、あなたが勤める牛舎の牛の調子が悪くなれば行きつけの獣医に連絡します。そうすれば獣医師は往診して診て、手術が必要ない、と判断すれば薬(点滴も含め)注射なども処方してくれます。 もし、それらの治療中にその個体が死亡すればその薬品はどうしますか。 おそらく廃棄せずに次の為に置いておくのではありませんか。 もし、それで別の牛舎の牛が同じ病気に罹ればそれで治療するのではありませんか。そういう事を避けたいのですよ…。
https://kotobank.jp/word/%E6%A5%AD%E5%8B%99-479007 >デジタル大辞泉 >ぎょう‐む〔ゲフ‐〕【業務】 >1 職業や事業などに関して、継続して行う仕事。 >2 法律で、社会生活において反復・継続して行う活動のこと。職業上の活動に限らず、娯楽のための個人的な行為も含まれるが、家事や育児など家庭生活上の活動は含まれない。 法律用語は、一般と異なることがあります。獣医師法の「業務」は商売等ではなく、上記の2になります。
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