区分所有法では理事が解任された後、次の新理事を選任するまでの期間は特に規定されていません。これは、第49条の4(仮理事)の規定からも想像できます。 第49条の4(仮理事) 第1項 1 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。 2 仮理事の選任に関する事件は、管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 現実的に考えてみます。 区分所有法 第49条第8項に法人理事の選任・解任について規定されています。 区分所有法 第49条(理事)の第8項 8 第25条の規定は、理事に準用する。 第25条 1 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者(→理事)を選任し、又は解任することができる。 2 管理者(→理事)に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。 理事を集会決議で選任したものとすると、代表理事が1名であろうと複数の中の一人であろうと、裁判所への請求を除けば、その解任は集会の決議が必要になります。解任までは理事であるわけです。 集会で解任決議と同時に、解任を前提とした新理事の選任をも議題とすれば空白期間は生じません。
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