解決済み
知財管理検定2級について 下記問題にて、「イ」が不正解とされる根拠を探すことができませんでした。本意匠に関連さえすれば関連意匠を出せることは理解しているのですが、本意匠と指定物品が異なる場合も関連意匠として出すことができるのですか? ご教示お願いします。 第42回 知財検定2級 実技ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 問19:化粧品メーカーX社は,シャンプーAとリンスBの容器に施す新しいデザインDを創作した。 X社は,シャンプーAとリンスBとを独占的に製造販売したいので,デザインDについてX社の知的財産部の部員が,意匠権の取得を検討している。なお,「シャンプー容器」と「リンス容器」は類似する物品である。ア~エを比較して,部員の考えとして,最も”不適切”と考えられるものはどれか。対応する記号を解答用紙に記入しなさい。 選択肢:(正解:イ[イが不適切]) ア: リンスBの容器について,意匠登録をすべき旨の査定が送達された場合,第1年分の登録料の納付は,その査定の謄本送達日から30日以内に行わなければならない。 イ: シャンプーAの容器とリンスBの容器に施されたデザインDは特徴的な模様であるが,意匠に係る物品が異なるので,関連意匠として登録を受けることはできない。 ウ: X社がシャンプーAの容器について意匠登録出願をした後に,Y社がシャンプーAの容器と同一のデザインの容器のシャンプーCの販売を開始した場合に,当該意匠登録出願が登録されるまで,X社は,Y社のシャンプーCの販売に関して,意匠法上何ら保護を受けることはできない。 エ: リンスBの容器について,意匠登録出願の出願時に秘密請求をしなかった場合であっても,第1年分の登録料の納付と同時に秘密請求をすれば,秘密意匠の適用を受けることができる。
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物品類似の場合は意匠は類似とされることがあります。ですので、イは誤りとなります。
「シャンプー容器」と「リンス容器」は類似する物品である。 容器の中身は関係ない話です。 ここでは、イでは容器に施されたデザインを、関連登録できない。と言ってるので、不適切となる。
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