差し止め訴訟を提起、 仮の差し止めを申し立てる、 が多分、求められてると思う。 仮の差し止めは訴えではなく、あくまでも制度なのでそこを厳しく採点されると0も、、、。 併合提起なら、何かと何かの併合提起になり、その2つが書かれていないとダメで、今回の問題は併合にはならないようなので全体の趣旨の把握が出来ていないと採点されてしまうかも。 ただ仮の差し止め、と言う文言で部分点くれるような気もするわ。 以前ハチャメチャな回答だったのに部分点6点をもらえたので、仮の差し止めで部分点くれるかも。 採点者によるかもね。
R2合格者です。 結局のところ「仮の差し止めの訴えを」「提起する」という「提起する」に大半全部論じられる問題なんだと思います。 ただ、「仮の差し止め」に点数はあるものと思われますし、記述抜きでの平均点での「調整幅」(ご存じの通り、名目上は180点合格をうたっておきながら、記述で激辛採点をしたり激アマ採点をしたりする)になるんじゃないかなというところです。 これ「だけ」で20点全部飛ぶというのは考えにくいです(同じく行政法が試験範囲に入る司法試験の受験生でさえ怖くて受験できない)。
なるほど:1
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