>建物解体工事後の整地など 「など」とありますが、ここでは整地の土工事として進めます。 500万円以上の工事金額を請け負う場合、主体工事の建設業許可が必要です。 施工管理技士は建設業許可を得た業者が配置しなければならない主任技術者(或るいは下請金額が一定額以上となる場合に必要な監理技術者)に必要な資格です。 また、許可に関する建設工事の10年以上の実務経験者も主任技術者となる事が出来ます。(監理技術者にはなれない) 以下、資格者と表現します。 土工事の施工できる建設業許可は、とび・土工工事業です。 もし、その業者が500万円未満の解体工事のみ請け負う事が出来る解体工事業の登録のみであれば、主任技術者の配置義務はありませんので資格者は不要です。 もし、その業者が解体工事業の建設業許可を得ていても、土工事に関する請負金額が500万円未満であれば、とび・土工工事業に関する資格者は不要です。 もし、その業者が解体工事業の建設業許可を得ていて、土工事の請負金額が500万円以上であれば土工事に関する資格者の配置が必要ですが、資格者がいない場合、とび・土工工事業の建設業許可を有する下請業者に主任技術者を配置させて施工させる事が出来ます。
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整地などは解体作業に比べたら簡単ですよ、同じ重機でならすだけでしょう、、
500万円以上の解体工事を行なう場合、原則、建設業の許可を取らなければなりません。 許可を受けるには、要件を全て満たしている必要があります。 その中で、専任の技術者を有している事と有りますが、建築施工管理技士の受験資格に建築物解体工事は有りますが、ご質問の. 建築物基礎解体後の埋戻し、 建築物基礎解体後の整地工事(土地造成工事)、 地下構造物解体後の埋戻し、 地下構造物解体後の整地工事(土地造成工事)等の整地に関する作業は建築施工管理技士では無く、土木施工管理技士の実務経験として認められて居ます。 以上から解体で建設業の許可を取得する為には、整地工事が付随する場合には土木施工管理技士資格を所持している必要が有ると考えますが、はっきり明示された文章は見付ける事は出来ませんでした。 この回答が質問者様の意に沿わない回答に成ってしまったら、申し訳有りません。
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出来ますよ。
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