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年末調整・確定申告について質問です。 私は今年4月から新入社員となり、その前の3月まで掛け持ちでA店とB店でのアル…

年末調整・確定申告について質問です。 私は今年4月から新入社員となり、その前の3月まで掛け持ちでA店とB店でのアルバイトをしておりました。今年度入社した会社の年末調整でアルバイト2店の源泉徴収票(今年の1月から3月までのもの)を提出したのですが、A店の源泉徴収票にのみ乙欄にチェックがあったため返却されました。 この場合、A店は自分で確定申告するということでいいのでしょうか?因みに1月から3月までの所得は18万ほどです。 また、このA店での所得は「雑所得」として扱うものでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

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    A店も給与(所得)です。 乙欄の源泉徴収票は、年末調整できないので確定申告となります。 ただ、年末調整があり且つ、乙欄での源泉且つ、20万円以下なので、 確定申告は不要です。 確定申告は、A、B、会社分を合計した給与所得で計算しますので、 A社での所得税5,500円程からの還付ではなく、徴収の可能性ありますので、 よく考慮して確定申告をして下さい。 確定申告をしない場合は、住民税の申告は必要ですが、 A社も給与支払報告書(=源泉徴収票)を市町村役場に提出すると思いますので、 それで役場側が住民税の計算しますので、住民税の申告をしなくても (良くはないですが)問題は特にないカト…

  • A店の3月までの収入が18万ほどであれば確定申告は不要です アルバイトで源泉徴収票を貰ったのであれば雑所得ではなく給与所得です

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