まず、当然働くこと自体に法的な縛りはありません。 問題は医療行為を行えるかどうかです。 救急救命士が院内で医療行為を行う場合の縛りは、 1.重度傷病者が到着してから該当医療機関に入院するまでの間 2.重度傷病者が到着してから該当医療機関に滞在している間 の2点です。診療所ではダメという規定はありません。 基本的に重度傷病者にしか処置を行うことはできないので、診療所レベルだと遭遇するのは年に数回あるかないかでしょう。 それ以外の時はお手伝い的な立ち回りになるかと思います。 まぁ、そもそも診療所だと看護師でも同じような立ち回りなんでしょうから(看護師は採血ができるという点では少し違いますが)、そんなもんでしょうね。 あとは、院内で研修等をしなければならなかったりするようなので、その辺は医師の方と相談してください。 一応通知のURLを載せておきます。 https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210902_kyuuki_1.pdf これ以外にもあるかもしれませんが、探してみてください。
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