解決済み
歯科衛生士です。私は3ヶ月前に転勤をしました。 近日院長が自分の趣味の大会があるので2日休業するそうです。 まだ有給が使えない私はどうなるのかと院長に尋ねると「欠勤扱いか有給前借り」と言われました。労働基準法では26条の「休業手当」に該当するのではないかと指摘したところ「休みは休みでも君は出勤して雑務やマニュアルを作ったりできるでしょ?」との事でした。 納得が行きません。これは法律的にどうなんでしょう。
休みにしてくれるのであれば休みがいいです。ただ、欠勤扱いや有給前借りが納得いかないということです。 過去に働いた所ではこんなことされたこと無かったのでびっくりしました。 だからこそ休業手当の話をしたのです。
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>>「休みは休みでも君は出勤して雑務やマニュアルを作ったりできるでしょ?」>>との事でした。 このように言われたのであれば、 「出勤」して「雑務やマニュアル作り」をしたい、 と訴えてみれば。
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