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失業保険認定中に22日からアルバイトを週に20時間以上しているんですが、アルバイトをする前の日の基本手当当日額と休みの日の分は受給されるのでしょうか。それとも今月分の受給はないのでしょうか。
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雇用契約期間が7日以上 週20時間以上 週4日以上 この3つが揃っている場合は就職していると見なして 就労期間中は働いていない日も含めて給付は受けられない可能性があります。 ふつうにパート勤務状態ですからね。
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